産業廃棄物収集運搬とは

 事業活動によって出た「産業廃棄物(工事現場のがれきや工場の廃材など)」を、他の事業者から依頼を受けて運ぶ場合には、「産業廃棄物収集運搬業の許可」が必要です。

たとえば、建設会社が
  ・自社で出した廃棄物を自社トラックで運ぶ場合
→許可は不要

  ・下請業者が元請から依頼されて廃棄物を運ぶ場合→許可が必要

 また、廃棄物は排出されたあと「収集運搬 → 中間処理 → 最終処分」という流れで取り扱われます。この過程では「マニフェスト」という伝票を用いて、誰が・どんなごみを・どこへ運んだかを記録・管理することが法律で義務づけられています。

適切な許可と管理がなければ、思わぬ法令違反につながることもあります。


産業廃棄物収集運搬認可基準

講習会を修了していること

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催する産業廃棄物収集運搬課程の新規講習会を修了していること

※法人であれば役員もしくは営業所の代表者が受講することが要件です

運搬車 

・産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること

・悪臭、騒音、振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること

・運搬車、運搬容器等は、産業廃棄物が飛散・流出し、悪臭が漏れるおそれがないものであること

・運搬車の車体の両側面に産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示し、かつ、運搬車に必要な書面を備え付けておくこと。

事業計画が適切であること 予定している排出業者や処理業者、運搬量などが適切か
経理的基礎があること

直前3年間で経常利益が赤字になっていないこと

※詳細は判断基準については、届け出先によって異なる場合があります

その他 役員等が欠格事由に該当しないこと

 たとえば、野焼き(廃棄物の不適切な焼却)によって罰金刑などの処分を受けた場合、産業廃棄物収集運搬業の許可が取り消される可能性があります。さらに、建設業許可などを併せて取得している場合には、そちらにも営業停止などの影響が及ぶおそれがあります。

 こうしたトラブルを防ぐためにも、許可の要件は、取得後はもちろん申請前のからしっかり確認しておくことが大切です。

 

 行政書士法人合同経営では、単なる書類作成にとどまらず、許可の基準や注意点についても丁寧にご説明し、事業者の皆さまが安心して法令を守りながら事業を続けられるようサポートいたします。 

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