法人変更手続き(定款・役員・株式譲渡他)

1.定款変更手続き

 定款とは、会社の組織活動の基本ルールを定めたものです。株式会社を設立するには発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければなりません(会社法26条1項)。

 会社設立時に提出した定款は「原始定款」と呼ばれ、これ自体が変更されることはありません。しかし、事業活動を進めていくにつれて、最初に作成した定款の内容と異なってくることがあります。具体的には、商号を変更したり、本店を移転したり、新しい事業を始めることによって目的を追加したりします。

 

 このような時には、定款の変更をする必要があります。なお、定款の変更には株主総会の特別決議(行使できる議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成)が必要です。「原始定款」にその時々の株主総会の議事録を添付しておけば、定款が変更されたことが時系列で分かります。もっとも、許認可等の申請に定款の添付が必要な場合がありますので、定款に変更があった時はその都度、現状に合った定款に作り直しておくことが望ましいです。

 

 また、定款変更にあたって登記申請が必要な場合(商号変更、目的変更、本店移転、発行可能株主総数の変更、公告の方法の変更)があります。この時は、株主総会議事録をつけて、登記申請をする必要があります。

2.役員変更手続き

 株式会社の役員とは、代表取締役、取締役、監査役です。取締役、監査役を選任する場合には株主総会の議決が必要です。また、株式会社の登記事項証明書には、その会社の取締役・監査役の氏名、また代表取締役にあっては住所も登記されています。よって、役員が新たに就任したり、辞任したり、任期満了に伴って重任した場合や代表取締役の住所が変更になった場合は役員変更登記が必要です。

 役員変更の登記は、本店所在地において就任承諾日から2週間以内、支店所在地において3週間以内に完了する必要があり、そのためには株主総会や取締役会の議事録、互選書や就任承諾書などの書類の作成が必要になります。

当事務所は定款・役員変更の登記に必要な議事録の作成から変更手続きまでトータルにサポートします。

※当事務所は司法書士事務所と提携しておりますので、登記手続きも合わせてお受けできます。

3.株式譲渡手続き

株式譲渡手続きの流れと、各段階で必要な書類は以下のとおりです。

 

必要書類 内容
①「株式譲渡承認請求書」 譲渡人が、株式会社に対し株式譲渡の承認を求める
②「株主総会議事録」

株式会社の株主総会(※)で譲渡人の請求を承認する

※取締役会又は代表取締役が承認を行う会社もあります。

「株式譲渡契約書」 株式会社での承認後、譲渡人と譲受人で株式の譲渡契約を行う
「株主名義書換請求書」 譲渡契約後、株式会社に対し株主の名義を書き換える請求をする
⑤「株主名簿」 株式会社が株主名簿を書き換える

 当事務所は株式譲渡手続きに関する書類作成から株式譲渡手続きまでトータルにサポートします。

 ※合同経営グループには税理士法人もございますので、株式譲渡契約にあたり株の評価もいたします。

その他、株式会社以外の法人変更手続きも承っております。

お困りごとがございましたら、行政書士法人合同経営にお気軽にご相談ください!

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