生活介護サービス

生活介護~入浴、食事介護、創作的活動、生産活動の機会提供~

対象者

地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方

  1. 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上
  2. 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上
  3. 障害者支援施設に入所する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方

 ※3.の方のうち以下の方については、原則、平成24年4月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画案の作成を行なった上で、引き続き、生活介護を利用することができます。

  • 法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
  • 法の施行時に旧法施設に入所し、継続して入所している方
  • 平成24年4月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方
  • 新規の入所希望者(障害支援区分1以上の方)

サービスの内容

  • 入浴、排せつ、食事等の介助
  • 調理、洗濯、掃除等の家事
  • 生活等に関する相談、助言
  • その他日常生活上の支援
  • 創作的活動、生産活動の機会の提供
  • 身体機能や生活能力の向上のために必要な援助

利用料

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費などについての実費負担があります。


自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的として通所により様々なサービスを提供し、障害のある方の社会参加と福祉の増進を支援するサービスです。

人員基準

管理者 1人(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)
従業者

 医師

日常生活の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

看護職員 生活介護の単位ごとに1人以上

理学療法士又は作業療法士

利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数
生活支援員 生活介護の単位ごとに、1人以上(1人は常勤)
サービス管理責任者

利用者数60人以下:1人以上

利用者数61人以上:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上(1人は常勤)

例:利用者数120人の場合→3人以上

※看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は生活介護の単位ごとに常勤換算で①~③に掲げる平均障がい支援区分に応じ、それぞれ①~③に掲げる数

障がい支援区分 看護職員等の総数
①4未満  利用者数を6で除した数以上 
②4以上5未満 利用者数を5で除した数以上
③5以上 利用者数を3で除した数以上

設備の基準

訓練・作業室 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること
相談室  談話の漏洩防止措置のため、間仕切り等を設けること
洗面所・便所 利用者の特性に応じたものであること
多目的室その他運営に必要な設備

※障害福祉サービスは、個人で行うことが出来ません。会社(法人)を作って運営する必要があります。

法人設立の詳細はこちら法人設立のページ

お問い合わせ

087-812-5074

受付:平日9:00~17:00