正式名称を「一般乗用旅客有償運送事業(福祉輸送限定)」といい、介護が必要な方や、お一人での移動が難しい方を対象に、介助を行いながら移送するタクシーサービスです。 緑や黒の営業用ナンバーを付けた車両を使用し、通院・買い物・外出など、日常生活に必要な移動をサポートします。単なる送迎ではなく、乗り降りの介助や安全な移動の確保などを含む「福祉の視点を持った移送」である点が大きな特徴です。 許可を取得できるのは、訪問介護事業所や障害福祉サービス事業所など、すでに福祉サービスの指定を受けている事業者に限られており、一般の個人や法人が単独で始めることはできません。そのため、多くの事業者が既存の福祉サービスとあわせてこの許可を取得し、利用者の通院・外出支援まで一体的に行う体制を整えています。
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利用者の範囲 |
➀介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている方 ②身体障碍者福祉法に規定する身体障碍者手帳の交付を受けている方 ③➀②に該当する方の他、障害をお持ちで単独での移動が困難且つ通常のタクシーや公共交通機関を利用することが困難な方 ④消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者 |
車両・車庫基準 |
➀1営業所に1両以上 ②車庫は原則営業所に併設、併設できない場合は営業所から直線2㎞以内の営業区域内で管理が可能であること ③車庫に点検及び整備及び清掃(洗車)のための設備が設けられていること ④車庫の前面道路が車両制限令に抵触しないこと 等 |
運転者 |
➀普通自動車第二種免許を保有していること ②介護福祉士又は訪問介護員等の資格を有していること 等 |
その他 |
➀資金計画における所要資金の5割、かつ事業当初に要する資金の満額以上の自己資金が申請日以降常時確保されていること ②運行により生じた損害を賠償するための任意保険又は共済に計画車両のすべてが加入する計画があること 等 |
既存の駐車場や建物を利用しての申請も可能ですが、車庫や営業所が必要な基準に達していないと、別の場所を探す必要が出てきます。
そのため、事前調査が重要です。行政書士法人合同経営では事前調査は勿論、役所との協議についても対応可能です。
正式名称を「自家用自動車有償運送」といい、前述の介護タクシー(一般乗用旅客有償運送)許可を取得した事業所の従業員が行う送迎サービスを指します。この制度では、あくまで母体となる事業所が本許可(介護タクシー)を持っていることが前提となるため、「ぶらさがり(従たる運送)」と呼ばれることもあります。訪問介護や障害福祉サービスを提供している事業所の職員が、事業所の利用者に対して、自家用車を使って通院等のサポートを行うことができる制度です。 一般のタクシー業とは異なり、事業所が管理する車両ではなく、届出を行った自家用車を使用できる点が特徴です。許可(届出)を受けた後は、2年間の有効期限が設けられており、1年ごとに運行実績を報告する義務もあり実際にどのような送迎が行われているか、行政が確認できるようになっています。 |
運転者 |
①普通自動車二種免許を保有又は第一種免許を保有かつ講習を受講した者 ②申請日前2年間において無事故かつ運転免許の停止処分を受けていない事 |
その他 |
➀対人8,000万円以上および対物200万円以上の任意保険もしくは共済に加入していること。又は加入する具体的な計画があること。 |
介護タクシー(営業用ナンバー)を含め、事業所内で使用する車両が5台以上となる場合には、「運行管理者」の資格を持つ人の配置が義務付けられています。そのため車両を増やす際には、単に台数だけでなく、人的体制も含めて慎重に計画を立てることが重要です。
事業の成長にあわせて、法令に沿った運営体制を整えることが、安定したサービス提供につながります。運行体制や人員配置に不安がある場合は、ぜひ早めにご相談ください。行政書士法人合同経営がしっかりとサポートいたします。