一般貨物自動車運送事業とは

 不特定多数の荷主から荷物を預かり、有償で自動車を使って運ぶ事業を行う場合には、「一般貨物自動車運送事業の経営許可申請」が必要です。

 この許可は、主に法人または個人事業主がトラックなどを使って運送業を営む際に必要なもので、営業用ナンバー(緑ナンバー)を取得するための前提となる制度です。例えば、建材・食品・機器類などの荷物を運ぶ運送会社を立ち上げる場合や、自社の車両とドライバーを使って外部からの運送依頼を受ける場合などが該当します。

 一度の運送に限らず、反復・継続して荷物を運ぶ事業形態であれば、この許可を受けることが義務付けられています。無許可で運送業を行うと、道路運送法に違反する重大な行政処分や罰則の対象となるため、事業開始前にしっかりと準備し、適切な手続きを行うことが大切です。


一般貨物自動車運送事業の許可基準

営業所

➀使用権原を有していること賃貸借の場合は二年以上の契約又は自動更新であること

②用途地域等関係法令に抵触していないこと

③必要な備品を備えていること                             等

車庫 

➀原則として、営業所に併設する。できない場合は営業所から5キロメートル以内

②他の用途に使用される部分と明確に区画されていること                 等

休憩施設

➀原則として営業所又は車庫に併設すること

②乗務員に睡眠を与える場合には同時睡眠者一人当たり2.5㎡以上の面積が必要          等

その他 ➀最低車両台数 5両以上  

 営業所や車庫が基準を満たしていないと許可は下りず、場所を選び直す必要が出てくるため、事前調査がとても重要です。

 行政書士法人合同経営では、事前の確認や役所との協議も含めてサポートいたします。

 

 また、許可後は1年以内に実際に事業を開始する必要があり、その間にも帳簿整備や料金設定、各種届出など多くの準備が必要です。

 

 さらに、事業開始後も営業所や車両の変更、役員の交代など、何かあるたびに手続きは発生します。

 こうした日々の変化にも対応しながら、安心して事業を続けていただけるよう、継続的にサポートいたします。

 一度きりではなく、末永いお付き合いができるパートナーとして、ぜひご相談ください。 

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