これまでバラバラだった送迎のルールが、国土交通省によって1つのガイドラインに分かりやすくまとめられました。
「ガソリン代だけならOK」だった昔より、できることの幅がはっきり広がっています。
1. 「実費」として請求できるものが増えました
「運賃」は取れませんが、以下の実費をもらうだけなら許可はいりません。
- ガソリン代、有料道路代、駐車場代、保険料、車両借料
2. ホテルや介護施設の送迎がもっと自由に
「施設と駅の往復」だけでなく、ついでにどこかへ寄ることも公式に認められました。
- 「お土産屋」への立ち寄り:駅への送り迎えの途中で寄ってもOK
- 「観光スポット」への送迎:ホテルからスキー場や観光地へ送るのもOK
- 「お買い物支援」:デイサービスの帰りにスーパーへ寄るのもOK
3. ツアーやガイドによる送迎もOK
ラフティングやサイクリングなどの事業者が、最寄駅から実施場所までお客さんを運ぶことも、
運賃を取らなければ許可はいりません。
ガイドさんが自分の車でお客さんを案内するのも同様です。
4. 「送迎あり・なし」で料金に差をつけてもOK
「バス送迎を使う子は月3,000円アップ」といった料金設定も、それが実費の範囲内ならOKです。
この実費には、ガソリン代だけでなく、「車の車検代」や「保険料」「車両代(償却費)」も含めて計算してよいことになりました。
5. 自治会などの「助け合い」もOK
自治会やマンション管理組合が、会費を使って住民を運ぶサービスも許可はいりません。
会費から「運転手さんへの謝礼」を払ったり、専用の車を買ったりすることも可能です。
◆事業者が気をつけるべき「たった一つ」のこと
これらはあくまで「サービスに付随する送迎」や「実費のみの無償運送」が対象です。
「目的地へ運ぶことそのもの」が商売の実態(タクシーと同じ状態)になってしまうと、引き続き許可が必要ですので
注意しましょう。
詳しくは、こちら
国土交通省ホームページ
道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001322024.pdf
