運営指導は「突然」ではありません― 日頃の運営を確認する大切な機会 ―

 

 介護事業所や障害福祉事業所を運営している以上、いずれ必ず実施されるのが「運営指導」です。

近年は、自治体が外部事業者へ業務を委託して実施する例もあり、高松市でもそのような取り組みが行われています。

 

「急に来る」「何を指摘されるのか分からない」と不安を感じる方も少なくありません。

しかし、運営指導は罰を与えるための制度ではなく、基準に沿った適正な運営が行われているかを確認し、必要な助言を行うことを目的としています。

 

実際の運営指導で見られる指摘の多くは、重大な不正というよりも、日常業務における整理不足や記録の不備に関するものです。

 

たとえば、

  • 運営規程と実際の運営内容に差異がある
  • 人員配置基準は満たしているが、その根拠資料が整理されていない

といったケースは決して珍しくありません。

 

職員体制自体は基準を満たしていても、勤務表や兼務状況の整理が不十分なために、「基準を満たしていることを説明できない」と指摘を受ける例もあります。
 

運営指導では、「できているか」だけでなく、「説明できる状態かどうか」が重要になります。

 

さらに近年は、令和6年度の制度改正により義務化された事項についても、確認がより丁寧に行われる傾向があります。

具体的には、

  • 虐待防止や感染症予防等に関する指針の整備
  • 委員会の設置および開催状況
  • 職員研修の実施状況と記録

などについて、「整備されているか」「記録として残っているか」が確認されます。

 

実務上よく見られるのは、

「指針は作成していたが、内容が不十分だった」
「委員会は設置しているが、開催記録が残っていなかった」
「研修は実施していたが、参加者や実施日が確認できなかった」

といったように、対応していなかったのではなく、記録や整理が不十分であったことによる指摘です。

 

運営指導で問われるのは、特別な取り組みをしているかどうかではありません。
日頃の運営を、基準や制度に沿って説明できる状態にあるかどうかです。

指導後に慌てて書類を整えるよりも、現在の運営体制や書類を一度見直し、必要なものが整っているかを確認しておくことが、結果として事業所の負担軽減につながります。

 

運営指導は、運営を否定する場ではなく、今後も安心して事業を継続するための見直しの機会です。
日常の運営を丁寧に積み重ねていくことが、最も確実な対策となります。

 

合同経営では、運営指導対策サポートプランとして、日々の運営の中で無理なく体制を整え、運営指導に備えられる仕組みづくりを支援しております。運営体制の整備や書類管理等でご不安がございましたら、どうぞご相談ください。