うちの会社は大丈夫?-法務局からのみなし解散通知にご注意!-

 

2025年10月から11月にかけて、「法務局から通知が届いた」というご相談が複数ありました。

いずれも休眠会社の整理に関するもので「期限までに必要な手続きを行わなければ法人を解散とみなす」というものでした。

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■ なぜ通知が届く?
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法務省では毎年、登記が長期間行われていない法人を休眠会社とみなし、整理しています。

例えば以下の変更登記が長年行われていないと対象となります。

 ・役員の改選(重任)
 ・代表取締役の住所変更 など

休眠の判定は事業の有無ではなく「登記が止まっている期間」によって行われます。

株式会社では12年以上、一般社団法人・一般財団法人では5年以上、登記が更新されていない場合に整理対象となります。

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■ 放置した場合の影響
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期限までに登記申請または事業継続の届出を行わない場合、法務局の職権で「みなし解散」とされ、法人は清算中扱いとなり通常の事業活動ができなくなります。

継続状態に戻すことは可能ですが、設立時より費用や手間がかかり、また登記を放置していたことについて過料が科される場合もあります。

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昔設立した法人や前任者から引き継いだ法人では登記状況を把握できていないケースも多く見られます。

不安があれば現在の登記内容を確認することが大切です。