貨物軽自動車運送事業の安全対策が強化されました

 

国土交通省の調査では、保有車1万台あたりの事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数が過去数年で約4割増加しており、

これを受けて安全対策を法的に強化する制度改正が行われ、2025年4月1日から施行されました。


◆新制度では、事業者に新たに5つの義務が課されます

 

①安全管理者の選任・講習受講・届出

営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を選任し、国指定の講習機関で講習を受講、国土交通大臣へ届出を行います。

安全運転管理者は、事前の「貨物軽自動車安全管理者講習」受講と2年ごとの定期講習の受講が必要となります。

講習は、独立行政法人自動車事故対策機構などが実施しています。

 

②業務記録の作成・保存(1年間)

事業用自動車の運転者等の業務について、業務の日時や開始・終了・経過地点、休憩などを運転者毎に記録したものです。

なお、「業務記録」は一般的に「日報」と呼ばれることもあります。

 

③事故記録の作成・保存(3年間)

事故の概要・原因・再発防止策を記録し、3年間保存します。

 

④重大事故の報告

死傷事故などは30日以内(2人以上死亡時は24時間以内)に報告します。

 

⑤特定運転者への特別指導・適性診断

初めて業務に就く人、65歳以上の高齢運転者、過去に事故を起こした運転者に対して特別な指導と適性診断を行い、

記録を「運転者等台帳」に保存します。

 


 

 なお、2025年3月末までに貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った事業者には猶予期間があります。

【安全管理者の選任・届出】2027年3月末まで

【特定運転者への対応      】2028年3月末まで

 

但し、2025年4月から業務記録・事故記録・重大事故報告は始まっています。

国土交通省のホームページに詳細が掲載されていますので、ぜひご活用ください。

 

参照:国土交通省「貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について」

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000172.html