第三次・担い手三法改正について

 

令和6年に第三次・担い手三法が改正されました。

インフラ整備の担い手・災害時における地域の守り手として重要な役割を担う建設業が、今後も持続的にその機能を果たすためには、担い手の確保に向けた対策の強化が急務です。

以下では、今回の法改正の主なポイントと今後の対策について整理します。

 

第三次・担い手三法は、以下の三つの法律によって構成されています。

・建設業法

・公共工事の入札及び契約の適正化に促進に関する法律(入契法)

・公共工事の品質確保に促進に関する法律(品確法)

 

 

上記のうち、「処遇改善の推進」についてみていきます。

処遇改善の推進のためには、適切な価格転嫁によって労務費へのしわ寄せを防ぐことが重要です。今回の法改正では、以下のような規定が盛り込まれました。

上記の規定により、下請業者への不当なしわ寄せを防ぎ、労働者の処遇改善につながることが期待されます。

 

今後の対策

今回の法改正を受けて、各事業者には以下のような対応が求められます。

  ○見積もり内訳の明示、工期基準の遵守など、新たな義務への対応に向けた体制整備

  ○特に民間工事においては、発注者側に法改正の趣旨を理解してもらい、適正な価格・工期での契約への協力を得る

  ○業務フローの見直しや、社員への周知徹底など、社内体制の整備

 

また、国土交通省が発行している「適正取引ハンドブック」の活用も有効です。この手引きは、下請負人へのしわ寄せの防止、労働者への適切な賃金水準の確保を含め、適正な取引環境を構築するための主な契約上のルールを確認するためのものです。

 

適正取引ハンドブック」はこちら→https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001867651.pdf         

 

 

今回の法改正を、自社の体制や働き方を見直すきっかけとして捉えていただければと思います。