· 

「官報公告」が必要な変更について

会社の重要な変更があった場合には「官報」に「公告」をする必要があります。

重要な変更とは、主に下記の6項目のことを指します。

1.合併異議申述及び通知公告

 →会社が『合併』することに関して異議がないかを確認します

 

2.会社分割異議申述及び通知公告

 →会社が『分割』することに関して異議がないかを確認します

 

3.組織変更公告

 →会社の『組織変更』(商号変更や組織・部門の再編等)に関して異議がないかを確認します

 

4.効力発生日変更公告

 →変更内容の『効力が発生する日をいつからいつに変更』するのかに関して異議がないかを確認します

(例:商号変更の効力発生日を令和441日から令和541日に変更します)

 

5.解散公告

 →会社が『解散』する場合に、会社が認識していない債権者を確認するために行いま

 す

 

6.資本金及び準備金減少公告

 →会社の『資本金及び準備金を減少』することに関して異議がないかを確認します

 

「官報」に公告しないといけない理由は、「債権者」を保護するためです。

「債権者」に向けた上記内容に関しては非常に重要な内容になるため、債権者保護の観点から国の公的な伝達手段である「官報」で公告することが法律(会社法)で定められています。

 

もし、公告を行わなかった場合は、過料を科されることもありますので注意が必要です。