新型コロナウイルス感染症の影響により,
・在留資格認定証明書の交付を受けたが、日本に入国できないまま期限を迎えてしまう・・・
・再入国出国中に在留期限が切れてしまった・・・
こういったお悩みを抱えてはいませんか?
在留資格を交付する出入国在留管理庁において、在留期限及び在留資格認定証明書の期限についての対応が行われております。
〇在留資格認定証明書の有効期限の延長措置について
・有効期限を有効とみなす「期間」
作成日:2020年1月1日~2021年7月31日 → 2022年1月31日まで有効
作成日:2021年8月1日~2022年1月31日 → 作成日から「6か月間」有効
・有効期限を有効とみなす「条件」
在外公館での査証発給申請時,受入機関等が「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時活動内容どおりの受入れが可能である」
ことを記載した文書を提出する場合
〇再入国出国中に在留期限が切れてしまった場合及び在留資格認定証明書の期限が切れてしまった場合について
・いずれの場合も、改めて申請を行う必要がありますが、提出書類は簡素化されています。
・審査期間も通常より迅速に対応してくれます。(概ね2週間が目安です。)
(※状況により、「条件」・「必要書類」・「申請期限」が異なりますので、詳細は下記HPをご参照ください。)
期限が迫り、落ち着かない日々をお過ごしかと思いますが、出入国在留管理庁は柔軟に対応を行っているようです。
まず情報をしっかり確認し、落ち着いて対応方法を模索しましょう。
手続きが不安という方は是非行政書士法人合同経営にご相談ください。
豊富な実績と経験を持つスタッフが対応させていただきます。
ご参考:出入国在留管理庁HPより
在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて
→https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf
再入国出国中に在留期限を経過した方、
在留資格認定証明書の有効期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請について