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【特定技能】建設分野における外国人就労

 現状、日本の建設業は技術者の高齢化や若年就労者の減少など、担い手不足が大きな課題であり労働環境も含め、

改善に向けて業界全体が動いている最中です。

 外国人の就労でも、技能実習制度での失踪者が全体の4割(H30)、更に技能実習実施企業の約8割が労働法違反(R1

など担い手として外国人の受け入れに適した環境が整えられてはいなかった事実がありました。

 

 建設分野の特定技能制度ではそれらを踏まえ、特定技能制度全分野共通の仕組みに加え、受け入れ企業に対し建設分野

独自の仕組みが始まっています。

『国土交通省オンラインセミナー「建設分野における特定技能外国人制度の概要」』より抜粋

一部補足を入れると、

1.(一社)建設技能人材機構=「特定技能外国人受入事業実施法人」を通じて適正に受け入れを行うこと

2.就労履歴や保有資格などの情報を蓄積する建設キャリアアップシステムへ登録し、

  労働者の就労などの情報管理を適切に実施すること

4.在留資格申請だけでなく、国土交通省へ特定技能受入の計画を申請し、

  受入後も計画書に基づいた就労がなされているか確認がされる

6.4つ目の受入計画も含め、建設業界の適性就労監理機関=(一社)国際建設技能振興機構による巡回指導が実施される(年に1回)

 

少し見るだけでも受け入れ企業に対し、他分野とは違う厳しいルールが設けられています。

 

 しかしこれも担い手確保のため建設業界が特定技能制度に真摯に取り組んでいる表れではないでしょうか。