新型コロナウイルス感染症の影響により、定時株主総会を開催することができない状況となっている会社様、いらっしゃいませんか?
2月28日に法務省より「定時株主総会の開催について」が公表されています。
『定款に定時株主総会の開催時期の定めがある場合でも、天災その他の事由によりその時期に開催できない状況が生じたときまでその時期に定時株主総会を開催することを要求する趣旨ではない』
とされており、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により定時株主総会を開催することができない状況でも、
『新型コロナウイルス感染症の影響が収まった後、合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りる』
とされています。つまり「事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではない」ということです。
また、改選期にある役員(取締役、会計参与及び監査役)や会計監査人の任期については、法務省の「商業・法人登記事務に関するQ&A」にて、
『定時株主総会が開催できない状況が解消された後、合理的な期間内に開催された定時株主総会の終結の時までとなる』
とされています。
では、議決権行使や剰余金の配当についてはどうでしょうか。
議決権行使について、会社法では「基準日株主が行使できる権利は、当該基準日から3か月以内に行使するものに限られる」とされています。しかし新型コロナウイルス感染症に関連し、基準日より3か月以内に定時株主総会を開催できない状況が生じた場合、
『新たに議決権行使のための基準日を定め,当該基準日の2週間前までに当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する』
とされており、定款変更までは求められていません。
剰余金の配当についても、定款に定めた基準日株主に対して配当ができない場合は議決権行使と同様に基準日を変更して、変更した基準日株主に対して配当をすることもできます。