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【建設業】経審 建設業経理士 講習受講を加点条件に

国土交通省の中央建設業審議会は9月13日の総会で、経営事項審査の審査基準改正案を了承しました。

 

 

社会性(W)の評価では、これまで資格取得だけで加点していた公認会計士、会計士補、税理士、建設業経理士(1級・2級)について、「資格取得後の登録経理講習の受講を加点の条件に追加」し、最新の会計知識の習得を求めることとしました。


 

 公認会計士には研修の受講義務、税理士には受講しない場合の罰則があるため、ほぼ全ての有資格者が講習を受講していますが、建設業経理士には受講の義務はありませんでした。国交省は、今回の経審改正と合わせ、登録経理講習の内容を建設業法の省令に位置付け、講習内容を見直した上で、有資格者に積極的な受講を促す方針です。20年度に講習内容の見直し、21年4月に改正した経審を施行する予定です。