許可取得後の手続

(決算変更届・業種追加・変更・更新)

決算変更届(決算報告)

毎年、事業年度終了4ヶ月以内(税務署への確定申告後ほぼ2カ月以内)に事業年度内の工事の実績を報告しなければなりません。

営業年度決算変更届は、毎年申告すべき手続きですので、1年でも怠ると、建設業許可の更新及び業種変更ができなくなりますので、十分注意して下さい。

 


業種追加

建設業許可取得後に、許可の業種を追加する場合(例:「内装工事」許可業者が、「管工事」許可を新たに取得する場合)には、建設業許可の業種を追加する必要があります。要件は基本的に新規許可の場合と同じになります。ただし次のことに注意が必要です。

  • 経営業務管理責任者の経験年数が6年以上必要であること
  • 業種追加の要件を備えた「専任技術者」(前例では「管工事」の資格者)が存在すること

変更

建設業許可の届出事項に変更が生じた場合、例えば役員の退任や営業所移転があった場合には、変更後30日以内(届出事項によっては2週間以内)に変更届を提出する必要があります。中でも経営業務管理責任者の変更、専任技術者の変更には十分注意して下さい。

経営業務管理責任者の変更

経営業務管理責任者である役員が退任した場合には、役員の変更届の他、経営業務管理責任者の変更も行わなければなりません。前任者の退任後、新役員の就任までに期間が空き経営業務管理責任者の空白期間が出来た場合には、建設業許可は失効します。

 

専任技術者の変更

営業所の専任技術者である従業員又は役員が退任する場合は、後任者を選出し専任技術者の変更手続きを行わなければなりません。また専任技術者は不在の期間があってはならないため、後任者の選出は資格要件や常勤性などを勘案し、速やかに行う必要があります。この変更届出手続きは変更後2週間以内に行います。

 

※前任者の退職日と後任者の社会保険の保険加入日に1日でも空きがあると該当業種の許可は失効します。


更新

建設業許可の有効期間は5年で、期間満了前に「更新」の手続きをする必要があります。要件は基本的に新規許可の場合と同じです。

更新の申請をする際に、事前になすべき役員変更等の変更手続きを怠っている場合には、まず変更手続きを完了しておかないと更新は出来ません。特に、決算変更届の提出は毎年行うべき手続きですので、複数年分をまとめて提出といったことはないようにしなくてはなりません。

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