毎年、事業年度終了4ヶ月以内(税務署への確定申告後ほぼ2カ月以内)に事業年度内の工事の実績を報告しなければなりません。
営業年度決算変更届は、毎年申告すべき手続きですので、1年でも懈怠すると、建設業許可の更新及び業種変更ができなくなりますので、十分注意して下さい。
建設業許可取得後に、許可の業種を追加する場合(例:「内装工事」許可業者が、「管工事」許可を新たに取得する場合)には、建設業許可の業種を追加する必要があります。要件は基本的に新規許可の場合と同じになります。ただし次のことに注意が必要です。
建設業許可の届出事項に変更が生じた場合、例えば役員の退任や営業所移転があった場合には、変更後30日以内(場合によっては2週間以内)に変更届を提出する必要があります。中でも経営業務管理責任者の変更、専任技術者の変更には十分注意して下さい。
経営業務管理責任者である役員が辞任・退任した場合には、役員の変更届の他、経営業務管理責任者の変更も行わなければなりません。経営業務管理責任者役員が辞任・退任したこと、且つ、5年又は6年以上建設業に関して役員(監査役含まない)経験がある取締役が就任したことが要件になります。
※営業務管理責任者に就任した場合は、社会保険に加入することが必要です。
※経営業務管理責任者退任した後、新役員の就任までに2・3日の空白期間が出来た場合には、経営業務管理者が不在になり、建設業許可は失効します。
専任技術者である従業員又は役員が辞職・退職した場合には、専任技術者の変更を行わなければなりません。専任技術者が辞職・退職したこと、且つ、技術者の資格要件のある従業員が就職したことが要件になります。
※専任技術者に就任した場合は、社会保険及び雇用保険に加入することが必要です。
※専任技術者が退職・辞職した後、新専任技術者の就任までに2・3日の空白期間が出来た場合には、専任技術者が不在になり、建設業許可は失効しますので、専任技術者の解雇については、くれぐれも注意して下さい。
建設業許可の有効期間は5年ですので、期間満了前に「更新」の手続きをする必要があります。要件は基本的に新規許可の場合と同じになります。更新の申請をする際に、事前になすべき役員変更等の変更手続きを懈怠している場合には、まず変更手続きを完了しておかないと更新は出来ません。特に、決算変更届の提出は毎年行うべき手続きですので、4年分をまとめて提出することのないよう注意して下さい。