就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。具体的には次のような例が挙げられます。
このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、就労継続支援(A型)や一般就労への移行を目指します。
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費などについての実費負担があります。
就労継続支援サービスは「就労継続支援A型」と「就労継続支援B型」の2つの類型に分かれています。
通所して工賃をもらう
就労継続支援B型は、雇用契約を結ばずに就労してもらう事業所です。サービス利用者に「工賃」を支払って、就労してもらいます。
就労継続支援B型は、A型と違って年齢制限はありません。
雇用契約を結び給料をもらう
(最低賃金以上)
主には65歳未満の方で、通常の事業所で働く事が難しいけれど、「雇用契約」に基づいた就労ができる方が対象となります。
一般企業で働く労働者の方と同じように「雇用契約」を結んで就労しますので、最低賃金以上のお給料を支払い、就労してもらいます。
一言で「障がいがある方」と言っても、その特性は様々です。身体障害があり、車椅子を利用している・麻痺などがある方、知的障害がある方、発達障害がある方、精神障害がある方、それぞれの障害によって得意なこと・難しいことがあります。
どんな障がいの方に、どんな就労を行ってもらうか、どんな支援を行うかをイメージして、作業所の立ち上げを行うことが重要です。
管理者 | 1人(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) | |
従業者 | 職業指導員及び生活支援員 |
総数:常勤換算で利用者数を10または7.5または6で除した数以上(1人以上は常勤) 職業指導員の数:1人以上 生活支援員の数:1人以上 |
サービス管理責任者 |
利用者数60人以下:1人以上 利用者数61人以上:1人に,利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上(1人以上は常勤) 例:利用者数120人の場合→3人以上 |
訓練・作業室 | 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること |
相談室 | 談話の漏洩防止措置のため、間仕切り等を設けること |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたものであること |
多目的室その他運営に必要な設備 |