老人デイサービスセンターなどにおいて日帰りで介護や生活機能訓練などを行うサービスです。
日中、老人デイサービスセンターなどに通い、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りで提供するサービスで、利用者の心身機能の維持向上と利用者の家族負担の軽減を図ります。
※事業者要件として法人格が必要です。
人員基準 |
■生活相談員:提供日ごとに提供時間帯を通じて専従1人以上 【生活相談員の資格】 ①社会福祉主事任用資格取得者 ②社会福祉士 ③精神保健福祉士、又は同等以上の能力を有すると認められる者※ ※香川県においては介護支援専門員、社会福祉事業を行う施設・事業所に常勤で2年以上勤務し、かつ介護福祉士の資格を有する者が該当) ■看護師又は准看護師(看護職員):単位ごとに提供時間帯を通じて専従1人以上 ■介護職員:単位ごとに提供時間帯に介護職員が勤務している時間数の合計数を提供時間数で除して得た数が 利用者の数が15人までの場合にあっては1人以上、 15人を超える場合にあっては、15人を超える部分の数を5で除して得た数に1人を加えた数以上 ※生活相談員又は介護職員のうち、1人以上は常勤でなければならない。 ■機能訓練指導員:提供日ごとに1人以上 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有する者(※はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導員に従事した経験を有する者に限る) ■管理者:常勤専従1人 (管理上支障がない場合、当該事業所の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の管理者と兼務可) |
設備基準 |
■食堂及び機能訓練室
・通所介護事業所の専用の部屋 ・壁等により区分されたスペース ・利用定員×3㎡以上 (集団処遇が可能な部分の内法有効面積を算定、固定式の家具は内法有効面積に含まない) ■相談室 ・原則として通所介護事業所の専用の部屋 ・相談机及び椅子を置くことが可能な面積 ・相談内容が漏洩しないよう配慮 ・事務室内に相談室を設ける場合は、固定式のパーティションによる仕切りが必要 ■静養室 ・原則として通所介護事業所の専用の部屋 ・壁囲みの部屋でない場合は、固定式のパーティションを設置して静養できる環境を確保すること ・必要と考えられるベッド又は布団を用意。(目安:利用者10人に対して1) ■事務室 ・通所介護事業所の専用であること。 ・壁等により区分されたスペースであること。当該用途以外の利用は不可 ・事務机及び書類保管庫を設置し、事務が可能な面積とすること ■トイレ ・要介護者が利用するのに適したもの ・感染症予防の観点から、職員用トイレ等、2箇所以上設けることが望ましい ・車椅子で利用できるものを1箇所以上設けることが望ましい ■浴室 ・要介護者が利用するのに適したもの ・「香川県特定施設入浴施設におけるレジオネラ症の発生の防止に関する指導要綱」に適合した施設とすること |
運営基準 |
■通所介護計画を作成しなければならない ■通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とする ■事業者は利用定員を超えて通所介護の提供を行ってはならない 等 |
合同経営グループでは事前協議~指定申請書の作成から、利用者にサービスの内容を説明するための重要事項説明書や掲示物の作成までトータルにサポートいたします。
また、指定申請後に発生する変更届の手続きや加算の変更届出、更新申請などすべてお任せください!