訪問介護

~住み慣れた家で利用できる基本サービス~

対象者

  • 要介護1以上の認定を受けた方

サービスの内容

  • 入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)
  • 掃除、洗濯、調理等の家事(生活援助)
  • 生活等に関する相談及び助言
  • その他の日常生活上の世話

訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等を行うサービスです。

 

「身体介護」とは利用者の身体に直接接触して行う介護サービスで、日常生活動作(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービスです。

「生活援助」とは身体介護以外の介護であって、掃除、洗濯、調理など日常生活上の援助であり、利用者が単身、またはその家族が障害や病気等のために本人若しくは家族が家事を行うことが困難な場合に行われるサービスです。

訪問介護事業所の指定基準

※事業者要件として、法人格が必要です。

人員基準

■訪問介護員等:常勤換算で2.5人以上

(介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、訪問介護員養成研修(1、2級課程)修了者、介護職員初任者研修修了者、保健師、看護師又は准看護師

■サービス提供責任者:常勤専従の訪問介護員等のうち、次のいずれかの者

(①介護福祉士、②実務者研修修了者、③介護職員基礎研修修了者、④1級ヘルパー、⑤保健師、看護師又は准看護師)を、利用者の数が40又はその端数を増すごとに1人以上配置 

設備基準

■事務室:事業の運営を行うために必要な広さの専用の事務室。

間仕切り等の区分がなされ、他の事業の用に供するものと明確に区分がされている場合は、他の事業と同一の事務室でも可。利用申込の受付、相談等のスペースが必要。

■必要な設備・備品等:感染予防に必要な設備等に配慮したもの

運営基準

■サービスの提供に際し、あらかじめ利用者や家族に対しサービスの内容及び手続等の説明及び同意が必要。 

■正当な理由がないのにサービスの提供を拒否してはいけない。 

■訪問介護計画を作成しなければならない。

■運営規程を定めなければならない。等 

合同経営グループでは事前協議~指定申請書の作成から、利用者にサービスの内容を説明するための重要事項説明書や掲示物の作成までトータルにサポートいたします。

また、指定申請後に発生する変更届の手続きや加算の変更届出、更新申請などすべてお任せください!

お問い合わせ

087-812-5074

受付:平日9:00~17:00