入浴、排せつの介護
食事の介護、食事の提供
洗濯、掃除等の家事
健康管理 ほか
※有料老人ホームは、介護付(介護が必要になったら介護保険制度下の特定施設入居者生活介護としてサービスを提供)、住宅型(介護が必要になったら訪問介護などのサービスを提供)、健康型(介護が必要になった場合は退去)の3つの類型があります。
施設により異なります。多くの施設では、入居時に一時金が必要になります。また、介護保険制度下のサービスを利用する場合は、利用料に介護保険負担割合証に記載された割合を乗じた額の自己負担等が必要になります。
利用(入居)の相談については、市区町村の窓口や地域包括支援センター、全国有料老人ホーム協会など民間の相談機関で行っています。利用については、各施設に直接申し込みます。
高齢者が入居し、入浴、排せつ、食事の介護、食事の提供、日常生活上必要な便宜、(洗濯、掃除等の家事、健康管理)を提供する施設です。有料老人ホームは、民間の事業活動として運営されるため、施設の設置主体に規定はありませんが、設置者は都道府県知事への事前届出義務があります。サービスの内容や運営についてはガイドラインが示されており、これに基づいて都道府県が指導します。
※事業者要件として法人格が必要です。
人員基準 |
■入居者の数及び提供するサービス内容に応じ、施設長、事務員、生活相談員、介護職員、看護職員等を配置 ※少なくとも、常時1人以上の職員を配置 |
設備基準 |
■居室13㎡以上(居室内に設置されている便所、洗面設備等を除く)
■中廊下2.7m、片廊下1.8m以上 ※居室が18㎡以上で、居室内に便所及び洗面設備がある場合(中廊下1.8m、片廊下1.4m以上) |
運営基準 |
■帳簿の作成・保存(費用の受領の記録、入居者に提供したサービスの記録、身体拘束・苦情の記録等) ■契約内容に基づき、食事、相談助言、健康管理、介護、機能訓練等に関し、その心身の状況に応じた適切なサービスを提供 |
合同経営グループでは、都道府県知事への設置の事前届出から、契約書や利用者にサービス内容を説明するための重要事項説明書の作成までトータルにサポートいたします!また、設置後の変更届の手続きもすべてお任せください!