ケアプラン(居宅サービス計画)の作成と、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事務所や、施設などとの連絡・調整
※居宅介護支援事業所では、本人や家族の代わりに、要介護認定の申請手続きや更新認定の申請手続きを行います。
介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・ご家族の希望等に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成したり、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行います。
制度上「自宅(居宅)」とされる住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の利用者(入居者)も利用します。
※事業者要件として法人格が必要です。
人員基準 |
■介護支援専門員:常勤1人以上(利用者の数が35人又はその端数を増すごとに1人を基準) ■管理者:常勤専従1人(主任介護支援専門員でなければならない) (次の場合は専従でなくても可) ①管理者が管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合 ②同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(管理に支障がない場合) |
設備基準 |
■事務室:事業の運営を行うために必要な広さの専用の事務室。 間仕切り等の区分がなされ、他の事業の用に供するものと明確に区分がされている場合は、他の事業と同一の事務室でも可。利用申込の受付、相談等のスペースが必要。 ■必要な設備・備品等:感染予防に必要な設備等に配慮したもの |
運営基準 |
■利用者の希望及びアセスメントの結果に基づき、居宅サービス計画を作成しなければならない。 ■サービスの提供に際し、あらかじめ利用者や家族に対し、重要事項を記した文書を交付、サービスの内容及び手続等の説明及び同意が必要。 ■正当な理由がないのにサービスの提供を拒否してはいけない。 ■運営規程を定めなければならない。等 |
合同経営グループでは事前協議~指定申請書の作成から、利用者にサービスの内容を説明するための重要事項説明書や掲示物の作成までトータルにサポートいたします。
また、指定申請後に発生する変更届の手続きや更新申請などすべてお任せください!