【外国人の副業について】

在留資格の種類

 

日本に入国・在留する外国人の在留資格には、下記のような種類があります。

資格外活動許可

1週について28時間以内(留学の在留資格については、教育機関の長期休業期間中は1日8時間以内)の就労が許可されます。

 

1か所で1週28時間以内ではなく、2か所以上で働いていてもあわせて1週28時間以内です。どの曜日から数えても、1週28時間以内でなければなりません。

また、キャバクラ、スナック、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなどの風俗営業等での就労は、たとえ厨房や皿洗いなどの職種であってもできません。

 

許可のない就労活動で所得を得ると不法就労となり、本人に退去強制の処分などが下るだけではなく、勤務先企業が罰則を受ける可能性もあります。採用する企業側も、採用する前に必ず在留資格と資格外活動許可の有無について確認が必要です。

 

 

当法人では数多くの外国人の申請取次ぎ・相談対応の実績があり、在留資格申請手続きや外国人雇用に関する各種相談等のサポートを行っておりますので、何かお困りのことがあればお気軽にご相談ください。