技能外国人を受け入れる全ての受入れ機関は,特定産業分野ごとに分野所管省庁が 設置する協議会の構成員になることが求められます。
協議会は,分野所管省庁,受入れ機関,業界団体その他関係省庁で構成され,各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう,制度や情報の周知,法令順守の啓発のほか,地域ごとの人手不足の状況を把握し,必要な対応を行います。
加入手続きは、初めて特定技能外国人を受け入れる場合、特定技能外国人が入国後、4か月以内に手続きをすることとなっています。
ところが、加入手続きをしたところ、日本標準産業分類に該当しないことが発覚し、特定技能外国人が在留要件を満たせないという状況が発生しています。
特に製造3分野の特定技能所特定属機関(受入れ企業)は、1号特定技能外国人が業務に従事する事業所が、製造3分野の対象職種である必要があります。
なお、対象となる業種は下記表の日本標準産業分類で明確に定義されており、事業所毎に当該分類に係る製造品出荷額等が直近一年以内に発生しているかで判断します。
また、特定技能外国人の従事する業務は、該当する産業分類の業務に制限されますので、注意してください。特定技能所属機関(受入れ企業)は、事前に協議会の加入手続きを済ませ、特定技能外国人が安心して働けるように準備しましょう。
出典:製造業における 特定技能外国人材の受入れについて