通所介護や地域密着型通所介護を運営する上で、介護職員、看護職員、生活相談員等の人員配置に悩まれていませんか?中でも生活相談員は、サービス時間帯を通じて1名以上の配置が求められています。急な退職等に備えて、生活相談員をもう1名確保しておきたい。でも、必要な資格を持っている人がいないと諦めていませんか。大学等を卒業している方であれば、生活相談員になれる可能性があるのです。
★「社会福祉施設等※①において常勤※②で、2年以上の実務経験※③を有する方」
ポイント①
「社会福祉施設等」とは、「社会福祉法」に分類されているサービスを指します。この分類に入らない介護サービスで勤務した実務経験は、何十年勤務していても生活相談員要件の実務経験に算入されませんので注意が必要です。
<特に注意が必要なケース>
サービス名 |
事業内容 |
実務経験に なるかどうか |
「介護老人保健施設」 |
「無料定額介護老人保健 施設利用事業」なし |
社会福祉法のサービスに該当しないので、 実務経験にならない |
「無料定額介護老人保健 施設利用事業」あり |
社会福祉法のサービスに該当するので、 実務経験になる |
ポイント②
「常勤」とは、非常勤の期間を外し、常勤で勤務していた期間が2年以上必要です。この常勤である時期は、介護福祉士の資格取得前でも構いません。
ポイント③
「実務経験」とは、「高齢者への直接介護」を提供している事が必要です。
実務経験証明書は、その実務経験のあった事業所に証明をして貰わないといけません。退職した事業所でも構いませんが、証明を貰うのに時間がかかる場合がありますので、早めに実務経験証明書を依頼しておきましょう。